(この記事は2020年7・8月号の西陣病院広報誌『西陣病院だより』に掲載したものです)
薬剤部 薬剤師 辻 芙美
本来、薬は病気を治す目的で服用しますが、目的以外の望ましくない作用 =「副作用」が出てしまう事があります。薬の副作用により重篤な健康被害を受けられた方に対し、救済を行う制度がありますのでご紹介します。
医薬品副作用被害救済制度とは?
医薬品を適正に使用したにもかかわらず、副作用により入院が必要になるほどの重篤な健康被害が生じた場合に、医療費や医療手当、障害年金などの給付を受けることができる公的な制度です。
◆副作用により下記の状態になった場合に対象となります。
①医薬品等の副作用によって、入院またはやむを得ず自宅療養が必要
②日常生活が著しく制限される程度の障がい
③死亡
◆ただし、下記の場合などは、対象外になります。
①法定予防接種を受けたことによるものである場合
②がんその他の特殊疾病に使用される医薬品等で厚生労働大臣の指定するもの
③医薬品等の副作用のうち軽度な健康被害や医薬品等の不適正な使用によるもの
ここで重要なのは、「適正に使用した」ということです。添付文書に記載されている用法用量及び使用上の注意に従っていることが基本です。自己判断で医薬品の量を多く服用した場合や、家族に処方された医薬品を同じ症状があるからと、自己判断で服用し発症した場合などは、適正使用とは認められません。
【請求の方法】
健康被害を受けた本人またはその遺族が、医薬品医療機器総合機構(PMDA)に請求書に、健康被害が副作用によるものであることを証明する書類(医師の診断書、投薬証明書、受診証明書等)を添えて郵送します。
【支給の可否】
請求書や書類等を基に、厚生労働省の薬事・食品衛生審議会で審議され、厚生労働大臣の判定結果をもとに決定されます。救剤給付の決定に不服があるときは、厚生労働大臣に対し、審査申立てをすることができます。
医薬品副作用被害救済制度の詳細は、PMDAのホームページをご覧ください。
この制度や副作用など、気になることがあれば、お気軽に薬剤師にご相談ください。